(学習とボランティアの会) たちかわパソコン倶楽部 会則

第1条 (名称・連絡先)
本会は、「たちかわパソコン倶楽部」と称し、連絡先を代表者宅に置く。
.
第2条 (目的)
(1) 本会は、パソコンに代表される市民の情報化やITスキルのアップを支援し、IT活用による充実した生活の実現を目指すことを主体に活動する。
(2) あわせて、会員相互の情報化やITスキルの向上と親睦を図ることを目的とする。
.
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を定期的に行うように努める。
(1) 月1回の市民向けパソコン相談会。
(2) 会員相互の情報化やITスキルの向上を目的とする勉強会。
  ※相談会等への影響を軽減させるため、勉強会は第5土曜日に行う。
(3) その他、目的達成に必要と認めた事業を随時行う。
2.本会は、前項の他に、相談者の止むを得ない事情に対し出張相談を受け付ける。
  出張相談は原則2名で対応するよう努める。
3.本会の活動年度は、4月1日から始まり、翌年の3月末日で終わる。
.
第4条 (会員)
(1) 本会の目的に賛同する人であれば誰でも会員になれる。
(2) 本会への参加は、代表者への参加申請で行う。
(3) 会員は本会の退会を自由に行えるが、代表者への届け出が必要である。
(4) 会員は、交通傷害や物損事故等に備えボランティア保険に入ること。
.
第5条 (役員)
本会の役員は、次のとおりとする。
(1) 代表1名、副代表2名、会計1名、会計監査1名。
(2) 代表または副代表は、会計を兼任することができる。
(3) 役員に欠員が生じた時は、残りの役員でこれを補う。
.
第6条 (役員の任期と選出)
(1) 役員の任期は、総会の翌月から1年間とする。
(2) 役員は総会にて会員の中から選出する。ただし、再任は妨げない。
.
第7条 (会議)
本会の会議と開催時期は、次のとおりとする。
(1) 総会は毎年6月第4土曜日に行う。
(2) 代表者が必要と認めた臨時総会
(3) 会員からの発議による会議 (随時)
(4) 総会と会議の議決には、出席会員の過半数の賛成が必要である。
.
第8条 (経費と負担軽減の努力)
(1) 本会の経費は、会員及び参加者の自己負担を原則とし、必要以上の負担を求めない。
(2) 寄付等があった場合は、これを経費に充てるなど会員及び参加者の負担軽減に努める。
.
第9条 (会計年度と会計報告)
(1) 本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年の3月末日で終わる。
(2) 会計年度終了後、会計は会計監査と協力し、速やかに会計報告を行うように努める。
(3) 必要ならば、会計は会計年度内でも会計報告を行うことができる。
.
第10条 (雑則)
(1) 本会則の修正や追加、削除は、第7条の総会及び会議によって行う。
(2) すべてを会則にする必要はなく、運営ルールや手順等は別途に設けることができる。
.
(附則)
1.本会則は、平成16年1月10日に定め、同日施行する。
2.平成19年6月30日の総会にて会則の一部を変更(追加)し、同日施行する。
3.平成20年6月28日の総会にて会則の一部を変更(追加)し、同日施行する。
4.平成21年6月27日の総会にて会則の一部を変更・追加し、同日施行する。


(以下余白)


会費規則について

[ 戻る ]

inserted by FC2 system